土地の測量・登記について

土地の登記・測量について



目次

●どんな時に土地の測量・登記が必要か
●1 土地の測量 (1)境界確定測量
●1 土地の測量 (2)土地地積更正登記
●1 土地の測量 (3)現況測量や地面高の高低測量、越境物確認の測量など
●2 土地の登記の種類 (1)土地表題登記
●2 土地の登記の種類 (2)土地分筆(土地を切る)登記
●2 土地の登記の種類 (3)土地合筆(複数の土地を合併する)登記
●2 土地の登記の種類 (4)土地地積更正(土地の広さ形を正しく登記しなおす)登記
●2 土地の登記の種類 (5)土地地目変更(土地の種類を正しくなおす)登記
●2 土地の登記の種類 (6)その他、土地に関する業務について

どんな時に土地の測量・登記が必要か

土地の測量が必要な時、土地を相続した時や売る時、土地境をはっきりさせる時(四隅を明示して紛争防止)、国有地(青地)の払下げなど

1 土地の測量 (1)境界確定測量

  土地と土地との境が不明なときにおこないます。

  いろいろな資料調査と、現地でのお隣り全員との境界立会いをして、確認した境界の測量を土地家屋調査士が行います。不明な境界位置には境界杭を新しく設置します。後日のために、「土地境界確認図」を作成し、皆様からご確認のご署名ご印鑑をいただきます。

 また、必要な場合、加えて行う「土地更正登記」がございます。

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1 土地の測量 (2)土地地積更正登記

  例えば権利書の面積では「100㎡」とあるところ、実際に測量してみると「120㎡」だった場合、権利書の面積を「100㎡→120㎡」に正しく直すための登記申請です。お隣りさま全員と取り交わした境界確認図面を法務局に提出します。

下の図だと「お隣りさま5件全員+道路との境の証明書(市からもらう)」を集めて申請します。
すると法務局が審査して登記します。


【おおまかな測量作業と土地地積更正登記の申請の流れ】
① 事前のご説明、資料調査
・法務局の公図、地積測量図、市役所の道路図面などを調べます。
・過去の図面資料などをお持ちでしたら、参考のためお借りしてコピーさせていただきます。
・参考に、過去のお話や経緯をおうかがいします。

② 隣接地主様へご挨拶まわり
・下記の理由から、当事務所の櫻井と一緒に、隣接地主さまへご挨拶(玄関先)に同行していただきます。
  ・測量作業のとき、作業員がお隣りのお庭に入らせていただくことがある。
  ・過去の図面や資料をお持ちであればお借りしたい。
  ・後日、境を立会いし、境界確認図にご署名いただく必要がある。
・お客様には、ご挨拶のお菓子(500円程度)を隣接地主さま用にご用意いただきます。

③ 現地調査
・すでに設置されている印(石杭、プレート、鋲など)を探し、掘り起こします。
・道路上の境界標などの有無を確認します。

④ 測量作業
・器械を使って敷地の境界標、道路上の境界標、公共基準点をはかります。
・道路(市道など)はお客様の土地と接している部分だけでなく、向かい側や数十メートル、数百メートル先までの広範囲をはかって、役所の道路図面と整合性が取れているかを確認します。
・道路とは別に、公共基準点といって市役所や国が道路上に設置したポイントも測量します。これは、法務局に登記を出すときに必要なためです。
・作業するときは事前にご連絡します。お客様が当日ご不在でも測量作業は可能です。

⑤ 測量計算
・土地の境の位置を推定します。
・すでにある測量図面、市の道路図面などを参考に復元する測量計算、面積計算、調整計算を事務所で行います。ミリ単位の細かい作業です。
 ※④と⑤をくり返し行うため、何度も測量にうかがいます。
 ※道路に印がない場合、別途役所と協議が必要になり、道路杭の復元まで必要なことがあります。

⑥ 隣接地主様と境界立会い
・隣接地主さま全員、現地で土地の境を見てもらい、境の位置を確認し合います。
 (お隣りさまのご都合があるので、全員が同じ日同じ時間でなくても大丈夫です。)
・土地の境が決まったら、お客様と隣接地主さまとで境界確認図面を取り交わします。
 (ご署名、認印を押す。同じものを2部作って未来に各自持ち合う。)

⑦ 境界標の設置
・境の印がないところには、境界標(コンクリート杭、金属プレート、鋲)を設置します。図面だけでなく、現地にも「あとあとまで境を示すための目に見えるしるし」を設置するわけです。

⑧ 登記申請
・書類や図面をととのえて、法務局へ登記を出します。
・登記を出してから、法務局での事務手続きが終わって登記完了まで10日ほどかかります(目安)。

⑨ 納品
・作成して地積測量図、関連資料など一式をファイルに入れて納品いたします。

  このように、境界確定測量作業には手間と時間がかかります。
われわれは何度も現地に行きます。進捗状況を随時ご報告しながら作業をすすめていきます。

隣接の地主さまと良好な関係を築くことは、測量作業をすすめるうえでとても重要になります。
一生懸命作業させていただきますので、お客様のご協力をたまわれますと幸いです。


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1 土地の測量 (3)現況測量や地面高の高低測量、越境物確認の測量など

現況測量

  現状の塀や境界杭を測量して、面積や形がどのくらいか確認して「現況測量図」を製作します。これにはお隣りとの境界の立会いは含まれていません。

  建物の建築の際などに利用されます。


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2 土地の登記の種類 (1)土地表題登記

  土地表題登記とは、土地の状況(土地の所在・地番・地目・地積)を登記簿に登録することです。

・国有地の払い下げを受けた場合
・新たに土地が生じた場合
・まだ未登記の土地がある場合


などに必要な登記です。
国有地の払下げ手続き一式は、私ども土地家屋調査士の仕事です。

(注)土地の所有者は、新しい土地が生じた日から、1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。

●不動産登記法第36条(土地の表題登記の申請)
  新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
  その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

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2 土地の登記の種類 (2)土地分筆(土地を切る)登記

  土地を相続や売買などで、二つ、三つに切ることを「分筆」といいます。

・所有している土地の一部を分割して売買する場合
・土地の地目の一部が異なる場合
・相続した土地を相続人ごとに分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合(共有物分割登記の前提として)
・道路の幅員を広げ公衆用道路にする場合
・1筆の一部を分割して駐車場などに利用したい場合


「土地分筆登記」の申請をするためには、土地の全周囲の境界をはっきりさせる「土地境界確定測量」が必要です。
なぜならば「土地を二つに切る」としても、前提として「どこからどこまでか」、まずはっきりしていないといけないためです。

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2 土地の登記の種類 (3)土地合筆(複数の土地を合併する)登記

  隣接する二つ以上の土地を一つの土地に登録することをいいます。

・複数の土地を一つの土地にしてそこに家を建てる場合
・複数の土地を一つにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合


などに行います。

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2 土地の登記の種類 (4)土地地積更正(土地の広さ形を正しく登記しなおす)登記

▼前述「①土地の測量 (1)境界確定測量」のところで詳しく説明しました。
  登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が違っている場合、地積更正登記の申請を行います。

・測量した面積と登記されている面積が違う場合
・土地売買契約・融資実行などのための条件として、実測の面積で登記しなければならない場合


などに行います。

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2 土地の登記の種類 (5)土地地目変更(土地の種類を正しくなおす)登記

  土地の用途(使用方法)を変更したときは、地目変更登記の申請をします。

・山林や田んぼや畑であった土地を宅地に変更する時
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場などにした時


などに行います。

(注)その土地の所有者は、1ヶ月以内に地目の変更の登記を申請する義務があります。

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2 土地の登記の種類 (6)その他、土地に関する業務について

①国有地の払下げ手続き
  青地(国有地)の形や長さを財務省と打ち合わせたり、測量作業や隣接関係者と話し合います。

②国有地との境界確認、道路との境の確認
  国や県、市の道路関係部署と折衝する必要があります。

③鎌倉市レッドゾーン区域の測量
  現地のどこまでが土砂災害特別警戒区域なのかを図面に示します。

④現況測量、高低測量

⑤境界確定後の越境物の確認図面の作成
  税務上の計画図面作成。
どこからどこまでが借地なのか。自宅用地なのか。など。

⑥測量相談

その他、お気軽にご相談ください。

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