土地と土地との境が不明なときに、過去の資料を集めて、実際に現地を測量して、お隣り同士で、立ち会いを行います。そして、現地に境を示す杭を設置します。また、長さや広さを書いた図面を作って、署名印鑑を互いにして持ち合います。
上の図だと「お隣りさま5件全員+道路との境の証明書(市からもらう)」を集めて申請します。
すると法務局が審査して登記します。
測量作業から最終的に登記されるまで、数ヶ月におよぶ作業となるため、手順を下記に簡単にご案内させていただきます。
【おおまかな測量作業の流れ】
1)事前のご説明、資料調査
・法務局の公図、地積測量図、市役所の道路図面などを調べます。
・過去の図面資料などをお持ちでしたら、参考のためお借りしてコピーさせていただきます。
・参考に、過去のお話や経緯をおうかがいします。
2)隣接地主様へご挨拶まわり
・下記の理由から、当事務所の櫻井と一緒に、隣接地主さまへご挨拶(玄関先)に同行していただきます。
・測量作業のとき、作業員がお隣りのお庭に入らせていただくことがある。
・過去の図面や資料をお持ちであればお借りしたい。
・後日、境を立会いし、境界確認図にご署名いただく必要がある。
・お客様には、ご挨拶のお菓子(500円程度)を隣接地主さま用にご用意いただきます。
3)現地調査
・すでに設置されている印(石杭、プレート、鋲など)を探し、掘り起こします。
・道路上の境界標などの有無を確認します。
4)測量作業
・器械を使って敷地の境界標、道路上の境界標、公共基準点をはかります。
・道路(市道など)はお客様の土地と接している部分だけでなく、向かい側や数十メートル、数百メートル先までの広範囲をはかって、役所の道路図面と整合性が取れているかを確認します。
・道路とは別に、公共基準点といって市役所や国が道路上に設置したポイントも測量します。これは、法務局に登記を出すときに必要なためです。
・作業するときは事前にご連絡します。お客様が当日ご不在でも測量作業は可能です。
5)測量計算
・土地の境の位置を推定します。
・すでにある測量図面、市の道路図面などを参考に復元する測量計算、面積計算、調整計算を事務所で行います。ミリ単位の細かい作業です。
※4)と5)をくり返し行うため、何度も測量にうかがいます。
※道路に印がない場合、別途役所と協議が必要になり、道路杭の復元まで必要なことがあります。
6)隣接地主様と境界立会い
・隣接地主さま全員、現地で土地の境を見てもらい、境の位置を確認し合います。
(お隣りさまのご都合があるので、全員が同じ日同じ時間でなくても大丈夫です。)
・土地の境が決まったら、お客様と隣接地主さまとで境界確認図面を取り交わします。
(ご署名、認印を押す。同じものを2部作って未来に各自持ち合う。)
7)境界標の設置
・境の印がないところには、境界標(コンクリート杭、金属プレート、鋲)を設置します(図面だけてなく、現地にも目に見えるものを設置するわけです)。
8)登記申請
・書類や図面をととのえて、法務局へ登記を出します。
・登記を出してから、法務局での事務手続きが終わって登記完了まで10日ほどかかります(目安)。
9)納品
・作成して地積測量図、関連資料など一式をファイルに入れて納品いたします。
このように、境界確定測量作業には手間と時間がかかります。
われわれは何度も現地に行きます。進捗状況を随時ご報告しながら作業をすすめていきます。
隣接の地主さまと良好な関係を築くことは、測量作業をすすめるうえでとても重要になります。
一生懸命作業させていただきますので、お客様のご協力をたまわれますと幸いです。
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いろいろな資料調査と、現地でのお隣り全員との境界立会いをして、確認した境界の測量を土地家屋調査士が行います。不明な境界位置には境界杭を新しく設置します。後日のために、「土地境界確認図」を作成し、皆様からご確認のご署名ご印鑑をいただきます。
●「土地の境界確定測量」とは
・お客様の土地の形、面積をはっきりさせる。
・その結果を法務局に提出し、土地の図面を法務局に備え付ける。
上記の流れです。
さて、形や面積をはっきりさせるためには、まず測量です。
そのあと、お隣りの方(自分の土地と接しているすべての土地の所有者)と境を一緒に見て、お互いに「ここですね」と認め合います。そして境界確認図面を私共が作成し、現地写真を撮りお互いにサインします。
また、必要な場合、加えて行う「土地更正登記」がございます。
例えば権利書の面積では「100㎡」とあるところ、実際に測量してみると「120㎡」だった場合、権利書の面積を「100㎡→120㎡」に正しく直すための登記申請です。お隣りさま全員と、境界確認図面を取り交わして法務局に提出します。
上の図だと「お隣りさま5件全員+道路との境の証明書(市からもらう)」を集めて申請します。
すると法務局が審査して登記します。
測量作業から最終的に登記されるまで、数ヶ月におよぶ作業となるため、手順を下記に簡単にご案内させていただきます。
【おおまかな測量作業の流れ】
1)事前のご説明、資料調査
・法務局の公図、地積測量図、市役所の道路図面などを調べます。
・過去の図面資料などをお持ちでしたら、参考のためお借りしてコピーさせていただきます。
・参考に、過去のお話や経緯をおうかがいします。
2)隣接地主様へご挨拶まわり
・下記の理由から、当事務所の櫻井と一緒に、隣接地主さまへご挨拶(玄関先)に同行していただきます。
・測量作業のとき、作業員がお隣りのお庭に入らせていただくことがある。
・過去の図面や資料をお持ちであればお借りしたい。
・後日、境を立会いし、境界確認図にご署名いただく必要がある。
・お客様には、ご挨拶のお菓子(500円程度)を隣接地主さま用にご用意いただきます。
3)現地調査
・すでに設置されている印(石杭、プレート、鋲など)を探し、掘り起こします。
・道路上の境界標などの有無を確認します。
4)測量作業
・器械を使って敷地の境界標、道路上の境界標、公共基準点をはかります。
・道路(市道など)はお客様の土地と接している部分だけでなく、向かい側や数十メートル、数百メートル先までの広範囲をはかって、役所の道路図面と整合性が取れているかを確認します。
・道路とは別に、公共基準点といって市役所や国が道路上に設置したポイントも測量します。これは、法務局に登記を出すときに必要なためです。
・作業するときは事前にご連絡します。お客様が当日ご不在でも測量作業は可能です。
5)測量計算
・土地の境の位置を推定します。
・すでにある測量図面、市の道路図面などを参考に復元する測量計算、面積計算、調整計算を事務所で行います。ミリ単位の細かい作業です。
※4)と5)をくり返し行うため、何度も測量にうかがいます。
※道路に印がない場合、別途役所と協議が必要になり、道路杭の復元まで必要なことがあります。
6)隣接地主様と境界立会い
・隣接地主さま全員、現地で土地の境を見てもらい、境の位置を確認し合います。
(お隣りさまのご都合があるので、全員が同じ日同じ時間でなくても大丈夫です。)
・土地の境が決まったら、お客様と隣接地主さまとで境界確認図面を取り交わします。
(ご署名、認印を押す。同じものを2部作って未来に各自持ち合う。)
7)境界標の設置
・境の印がないところには、境界標(コンクリート杭、金属プレート、鋲)を設置します(図面だけてなく、現地にも目に見えるものを設置するわけです)。
8)登記申請
・書類や図面をととのえて、法務局へ登記を出します。
・登記を出してから、法務局での事務手続きが終わって登記完了まで10日ほどかかります(目安)。
9)納品
・作成して地積測量図、関連資料など一式をファイルに入れて納品いたします。
このように、境界確定測量作業には手間と時間がかかります。
われわれは何度も現地に行きます。進捗状況を随時ご報告しながら作業をすすめていきます。
隣接の地主さまと良好な関係を築くことは、測量作業をすすめるうえでとても重要になります。
一生懸命作業させていただきますので、お客様のご協力をたまわれますと幸いです。
土地の測量 B. 現況測量
現状の塀や境界杭を測量して、面積や形がどのくらいか確認して「現況測量図」を製作します。これにはお隣りとの境界の立会いは含まれていません。
建築する時、軒や小屋が越境していないかの確認、境界立会い前提の時などに、現況測量を行うことがあります。
土地の登記の種類
(注)土地の形状・面積・関係者数などにより費用は異なります。
また、測量目的により測量する内容も変わってきますので、ご相談ください。
また、測量目的により測量する内容も変わってきますので、ご相談ください。
①土地表題登記
土地表題登記とは、土地の状況(土地の所在・地番・地目・地積)を登記簿に登録することです。
・国有地の払い下げを受けた場合
・新たに土地が生じた場合
・まだ未登記の土地がある場合
などに必要な登記です。
(注)土地の所有者は、新しい土地が生じた日から、1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。
●不動産登記法第36条(土地の表題登記の申請)
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
●不動産登記法第164条(過料)
(中略)申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
・国有地の払い下げを受けた場合
・新たに土地が生じた場合
・まだ未登記の土地がある場合
などに必要な登記です。
(注)土地の所有者は、新しい土地が生じた日から、1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。
●不動産登記法第36条(土地の表題登記の申請)
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
●不動産登記法第164条(過料)
(中略)申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
②土地分筆(土地を切る)登記
▼前項A+B に加えて法務局に登記申請します。
土地を相続や売買などで、二つ、三つに切るときを「分筆」といいます。
・所有している土地の一部を分割して売買する場合
・土地の地目の一部が異なる場合
・相続した土地を相続人ごとに分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合(共有物分割登記の前提として)
・道路の幅員を広げ公衆用道路にする場合
・1筆の一部を分割して駐車場などに利用したい場合
「土地分筆登記」の申請をするためには、土地を測量する必要があります。
土地を相続や売買などで、二つ、三つに切るときを「分筆」といいます。
・所有している土地の一部を分割して売買する場合
・土地の地目の一部が異なる場合
・相続した土地を相続人ごとに分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合(共有物分割登記の前提として)
・道路の幅員を広げ公衆用道路にする場合
・1筆の一部を分割して駐車場などに利用したい場合
「土地分筆登記」の申請をするためには、土地を測量する必要があります。
③土地合筆(複数の土地を合併する)登記
隣接する二つ以上の土地を一つの土地に法的に合体することをいいます。
・複数の土地を一つの土地にしてそこに家を建てる場合
・複数の土地を一つにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
などに行います。
・複数の土地を一つの土地にしてそこに家を建てる場合
・複数の土地を一つにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
などに行います。
④土地地積更正(土地の広さ形を正しく登記しなおす)登記
▼前項A+B に加えて法務局に登記申請します。
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が違っている場合、地積更正登記の申請を行います。
・測量した面積と登記されている面積が違う場合(財産の保全等のため)
・土地売買契約・融資実行などのための条件として、実測の面積で登記しなければならない場合
などに行います。
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が違っている場合、地積更正登記の申請を行います。
・測量した面積と登記されている面積が違う場合(財産の保全等のため)
・土地売買契約・融資実行などのための条件として、実測の面積で登記しなければならない場合
などに行います。
⑤土地地目変更(土地の種類を正しくなおす)登記
土地の用途(使用方法)を変更したときは、地目変更登記の申請をします。
・山林や田んぼや畑であった土地を宅地に変更する時
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場などにした時
などに行います。
(注)その土地の所有者は、1ヶ月以内に地目の変更の登記を申請する義務があります。
・山林や田んぼや畑であった土地を宅地に変更する時
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場などにした時
などに行います。
(注)その土地の所有者は、1ヶ月以内に地目の変更の登記を申請する義務があります。
その他、土地に関する業務について
●道路・国などとの確認・・・
青地(国有地)との境を決めるため、財務省と打ち合わせをして、そのための測量作業や折衝を行います。道路と土地との境を決めるには、市役所や県、の道路関係部署と折衝する必要があります。
●利用範囲の図面・・・
どこからどこまでが人に貸している借地なのか、どこまでが自宅用地でどこまでが店舗の敷地なのか、税金の関係などで必要なときに、各書類を調査し、実際に測量して図面化します。
その他、お気軽にご相談ください。
青地(国有地)との境を決めるため、財務省と打ち合わせをして、そのための測量作業や折衝を行います。道路と土地との境を決めるには、市役所や県、の道路関係部署と折衝する必要があります。
●利用範囲の図面・・・
どこからどこまでが人に貸している借地なのか、どこまでが自宅用地でどこまでが店舗の敷地なのか、税金の関係などで必要なときに、各書類を調査し、実際に測量して図面化します。
その他、お気軽にご相談ください。