法務局に登記するため家の形や広さなど調査して登記します。この登記をしないと「自分が持っている」「住宅ローンを借りる」という権利の登記ができません。
・建物(マイホームやアパートなど)を新築した場合
・まだ登記されていない建物を購入した場合
などに行う登記です。
(注)建物の完成後1ヶ月以内に、その建物の所有者が申請しなければなりません。
まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
●不動産登記法第164条(過料)
(中略)申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。